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弥生が丘地区まちづくり推進協議会規約

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弥生が丘地区まちづくり推進協議会規約

(名称)
第1条 この会は弥生が丘地区まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 協議会の事務局は、鳥栖市弥生が丘まちづくり推進センター内に置く。

(目的)
第3条 協議会は、弥生が丘地区を「魅力あふれる住みよいまち~住民相互のつながり・健康で明るい心豊かな心~」とするために、地域の特色と個性を活かし、コミュニティの充実強化を図り、地域の問題解決と住みよい活力ある地域社会を築くことを目的とする。

(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地区全体の総合的なまちづくりに関する事業
(2) 地区内の市民活動団体同士で連携を確立する事業
(3) 行政や事業者と協働して取り組む事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業

(組織)
第5条 協議会は、次のものをもって組織する。
(1) 弥生が丘地区の住民で協議会の目的に賛同する者
(2) 協議会の目的に賛同する市民活動団体及び事業者(以下「団体等」という。)

(委員)
第6条 協議会に次の委員を置く。
(1) 運営委員
(2) まちづくり委員
2 前項第1号の運営委員は、弥生が丘地区まちづくり推進協議会運営細則(以下「運営細則」という。)で定める団体等から推薦された者とする。
3 第1項第2号のまちづくり委員は、運営細則で定める団体等から推薦された者及び一般公募による者とする。
4 第1項の運営委員及びまちづくり委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、後任の委員が承認されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸ばす。
6 第1項の運営委員及びまちづくり委員の委員数については、運営細則にこれを定める。
7 第1項の運営委員とまちづくり委員は兼ねることはできない。

(役員及び役員の選出方法)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1人
(2) 副会長  2人
(3) 会計監事 2人
(4) 事務局長 1人
2 役員は、総会で選出する。ただし、会計監事は第6条第1項に定める運営委員及びまちづくり委員以外から選出し、他の役員と兼ねることはできない。
3 協議会の運営をより円滑にするために、運営細則に定める顧問を置くことができる。
弥生が丘地区まちづくり推進協議会規約

(役員の任務)
第8条 会長は本協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 会計監事は、協議会の会計を監査する。
4 事務局長は、協議会の事務を総括する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸ばす。
3 欠員補充のために、選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(機関)
第10条 協議会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 役員会
(4) 専門部会

(総会)
第11条 総会は、協議会の最高議決機関であり、第6条第1項に定める運営委員、まちづくり委員及び 第7条第1項に定める役員並びに 第14条第3項に定める部会長をもって構成する。
2 定期総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が招集し、次の事項を審議する。
(1) 規約の制定及び改廃
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 予算及び決算
(4) 役員の選任
(5) その他協議会の運営に関し、特に重要と認められる事項
3 臨時総会は、運営委員会が必要と認めたときに会長が招集する。
4 議長は、第1項に規定する構成員(第7条第1項に定める役員は除く)から選出する。
5 総会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む。)により成立する。
6 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(運営委員会)
第12条 運営委員会は、第6条第1項の定める運営委員及び第7条第1項に定める役員(会計監事は除く。)並びに第14条第3項に定める部会長をもって構成する。
2 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議する事項
(2) 協議会の企画運営及び啓発に関する事項
(3) 専門部会の提案事項に関する事項
(4) 細則の改正に関する事項
(5) その他協議会の運営に関し、必要と認められる事項
3 運営委員会は会長が招集し、運営委員会の議長は会長が行う。
4 運営委員会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む。)により成立する。
5 運営委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによ
る。

(役員会)
第13条 役員会は、第7条第1項に定める役員(会計監事は除く。)及び第14条第3項に定める部会長、副部会長をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 前条第2項に定める運営委員会へ付議する事項
(2) 第6条第1項に定める委員の承認に関する事項
(3) その他協議会の運営に関し、必要と認められる事項
2 役員会は会長が招集するものとする。

(専門部会)
第14条 協議会の活動を実践するために、必要に応じ、運営細則で定める専門部会を置く。
2 専門部会の委員は、第6条第1項に定める運営委員及びまちづくり委員をもって構成する。
3 前項の専門部会を円滑にするために、部会長及び副部会長を置くこととし、委員の互選により選出する。

(会計)
第15条 協議会の経費は、補助金及び交付金その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

(会計監査)
第16条 会計監事は、会計帳簿及び収入支出の状況を監査し、総会に報告する。

(情報公開)
第17条 総会、運営委員会、役員会、専門部会及び会計内容等については、原則として公開する。

(規約に定めのない事項)
第18条 この規約に定めのない事項で、協議会の運営について疑義が生じた場合は、運営委員会で定める。

附  則
1 この規約は、平成27年5月21日から施行する。
2 協議会設立時の委員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成29年度の総会の日までとする。
3 協議会設立時の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成29年度の総会の日までとする。
4 協議会設立時の会計年度は、第15条第2項の規定にかかわらず、この規約の施行の日から当該年度の3月31日までとする。

附  則
この規約は、平成28年5月26日から施行する。

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